財産評価と遺言書

こんばんは、島田市・焼津市・藤枝市・静岡市の相続相談所の篠ケ谷(しのがや)です。face25


今日明日は天気が大荒れ~~~~~~~face08
お気を付けください。


さて、今回は財産評価と遺言書ですが、私もよく遺言書を書いた方がよいと書きますが


評価をしっかり出して、分け方を決めてから、それを文章にするのが大事です。


なぜそんなことをお伝えししたいかというと新聞紙上で最近、遺言書セミナーが注目です。またエンディングノート講座が注目です。等と書かれておりますが。

もめないための財産評価とマイナス財産のことを伝えてない方が多いです。

セミナーで点を教わりますが全体を見ないと、間違った形になると さらに悲劇を生みます。


実際、故人をののしる家族も見てきましたが、原因は遺言書です。
*遺言書がいけないのではありません。

「親父は俺のことよりも弟なんだ」「母親の面倒を見たのは私なのになんでこれだけなの」
「賃貸物件を書かれていたが、金融機関が許してくれないなんで??」


等があります。

民法では遺言書が絶対ではありません!!が意志は伝えられます。
死人に口ありです。

ただし、相続全体を見ないと遺言書あることによりもめます。

原因は、評価を知らない人が助言したり
     実務に乏しい人が助言したケースが多いです。

評価は税理士でも間違います。

以前建築士構造計算の問題が社会現象にありましたが、資産評価は経験です。

多くの経験を行っている税理士さんや不動産会社を味方につけてください。

今日はこのあたりでemoji14

財産評価と遺言書

     





同じカテゴリー(財産評価)の記事画像
貸してる土地の評価
補正率といわれるもの
不動産評価基本
不動産業者が相続に強くなくては・・・・2
不動産会社が相続に得意ならなければならない理由
2世帯住宅の緩和(小規模宅地の特例)
同じカテゴリー(財産評価)の記事
 建物の評価 (2014-03-26 05:58)
 貸してる土地の評価 (2014-03-14 17:58)
 補正率といわれるもの (2014-03-08 21:29)
 不動産評価基本 (2014-02-28 20:24)
 不動産財産評価の評価減できるかもと思われる不動産 (2014-02-18 17:23)
 不動産業者が相続に強くなくては・・・・2 (2014-02-07 21:03)

2014年02月14日 Posted byshino at 18:26 │Comments(0)財産評価

上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
財産評価と遺言書
    コメント(0)