建物の評価

おはようございます。島田市・焼津市・藤枝市・静岡市の相続相談所 相続アドバイザーの篠ヶ谷です。face25

年度末、お忙しい日々をお過ごしの皆さんも多いと思います。後1週間です頑張っていきましょう^^

さて今回は、土地の相続時の評価は簡単に書いてきましたが、建物の評価について書いておきます。

相続時建物評価は

簡単です。 固定資産税評価です。

ただこれだけです。

借家の評価はこれに
固定資産税評価-固定資産税評価×借家権割合(30%・静岡県)×賃貸割合(少し算式のため書きません)

です。土地と比べて案外簡単なんです。

今日はこのあたりでicon23



同じカテゴリー(財産評価)の記事画像
貸してる土地の評価
補正率といわれるもの
不動産評価基本
財産評価と遺言書
不動産業者が相続に強くなくては・・・・2
不動産会社が相続に得意ならなければならない理由
同じカテゴリー(財産評価)の記事
 貸してる土地の評価 (2014-03-14 17:58)
 補正率といわれるもの (2014-03-08 21:29)
 不動産評価基本 (2014-02-28 20:24)
 不動産財産評価の評価減できるかもと思われる不動産 (2014-02-18 17:23)
 財産評価と遺言書 (2014-02-14 18:26)
 不動産業者が相続に強くなくては・・・・2 (2014-02-07 21:03)

2014年03月26日 Posted byshino at 05:58 │Comments(0)財産評価

上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
建物の評価
    コメント(0)